【図解】解体工事の建設業許可は必要?登録との違いや5つの取得要件をプロが解説
POINT
解体工事を事業として行うには、法律に基づく手続きが必須です。具体的には、1件500万円(税込)以上の工事には「建設業許可」が、500万円未満の工事には「解体工事業登録」が必要となります。両者は根拠法や取得要件が異なり、事業拡大を目指すなら建設業許可の取得が重要です。
「事業を拡大して、もっと大きな解体工事を請け負いたい」 「元請けとして500万円以上の案件に挑戦したいが、どんな手続きが必要なんだろう?」
このようなお悩みをお持ちの解体工事業者様は多いのではないでしょうか。解体工事を事業として行うには、工事の請負金額によって「建設業許可」または「解体工事業登録」のいずれかが必要不可欠です。
結論から言うと、1件の請負金額が500万円(税込)以上の解体工事を請け負う場合には「建設業許可」が、500万円未満の場合は「解体工事業登録」が必要となります。
この記事では、どちらの手続きが必要なのかが一目でわかるフローチャートから始まり、建設業許可と解体工事業登録の具体的な違い、そして許可を取得するための5つの重要要件を、専門家が図解や表を交えて分かりやすく解説します。
無許可での営業は重い罰則に繋がるだけでなく、会社の信用を大きく損なうことにもなりかねません。法令を正しく理解し、安心して事業を拡大していくために、ぜひ最後までご覧ください。
あなたはどっち?許可or登録 1分診断フローチャート
まずは、あなたの会社に「建設業許可」と「解体工事業登録」のどちらが必要なのかを、簡単なフローチャートで診断してみましょう。

建設業許可と解体工事業登録の4つの違い
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比較項目 |
建設業許可(解体工事業) |
解体工事業登録 |
|---|---|---|
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根拠法 |
建設業法 |
建設リサイクル法 |
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工事範囲 |
500万円以上の解体工事を請け負える |
500万円未満の解体工事のみ |
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許可/登録行政庁 |
・2つ以上の都道府県に営業所:国土交通大臣・1つの都道府県に営業所:都道府県知事 |
工事を行う都道府県の知事 |
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有効期間 |
5年間 |
5年間 |
フローチャートでどちらが必要か把握できたところで、次に「建設業許可」と「解体工事業登録」の具体的な違いを詳しく見ていきましょう。根拠となる法律や工事できる金額の範囲など、4つの重要な違いがあります。
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比較項目 |
建設業許可(解体工事業) |
解体工事業登録 |
|---|---|---|
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**根拠法** |
建設業法 |
建設リサイクル法 |
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**工事範囲** |
**500万円以上**の解体工事を請け負える |
**500万円未満**の解体工事のみ |
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**許可/登録行政庁** |
・2つ以上の都道府県に営業所:国土交通大臣・1つの都道府県に営業所:都道府県知事 |
工事を行う都道府県の知事 |
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**有効期間** |
5年間 |
5年間 |
違い1:根拠となる法律
建設業許可は「建設業法」に基づく制度であり、建設業界全体の健全な発展と、工事の発注者を保護することを目的としています。一方、解体工事業登録は「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づく制度で、廃棄物の適正な分別やリサイクルを促進することが主な目的です。
違い2:請け負える工事金額
最も大きな違いは、請け負える工事の金額です。
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建設業許可: 消費税込みで500万円以上の解体工事を請け負う場合に必要
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解体工事業登録: 消費税込みで500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要
事業を拡大し、大規模な案件や公共工事を受注したいと考えるなら、建設業許可の取得が必須となります。
違い3:許可・登録の行政庁
建設業許可は、営業所の設置状況によって申請先が異なります。1つの都道府県内のみに営業所を置く場合は「都道府県知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は「国土交通大臣許可」となります。 一方、解体工事業登録は、営業所の有無にかかわらず、実際に解体工事を行うエリアの都道府県ごとに登録が必要です。
違い4:取得の難易度
一般的に、解体工事業登録に比べて建設業許可の方が取得要件が厳しく、難易度は高くなります。建設業許可では、経営経験や技術力、財産的基礎など、会社組織としての総合的な能力が問われるためです。次のセクションで、その具体的な要件を詳しく解説します。
【重要】解体工事の建設業許可を取得するための5つの要件
500万円以上の解体工事を請け負うために必要な「建設業許可」。その取得には、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。どれか1つでも欠けていると許可は下りないため、一つひとつ確実に確認していきましょう。
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経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経管)
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専任技術者を営業所ごとに置いていること(専技)
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誠実性があること
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財産的基礎または金銭的信用があること
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欠格要件に該当しないこと
要件1:経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経管)
法人の場合は常勤の役員、個人事業主の場合は本人や支配人が、解体工事業に関する経営経験を一定期間以上有している必要があります。具体的には、以下のいずれかの経験が求められます。
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解体工事業に関し、5年以上の経営経験
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解体工事業以外の建設業に関し、6年以上の経営経験
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経営業務を補助した経験が6年以上あること
これは、事業を健全に運営していくための経営能力を証明するための要件です。
要件2:専任技術者を営業所ごとに置いていること(専技)
営業所ごとに、解体工事に関する専門知識や技術を持つ「専任技術者」を常勤で配置する必要があります。専任技術者になるには、特定の国家資格を保有しているか、一定期間以上の実務経験を積んでいることが求められます。
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要件の種類 |
具体的な資格・学歴 |
必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
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国家資格など |
1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建設部門)、1級とび技能士、解体工事施工技士 |
0年 |
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2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築・躯体) |
0年 |
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2級とび技能士 |
合格後3年 |
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学歴と実務経験 |
指定学科(土木工学、建築学など)の大学または高等専門学校を卒業 |
3年以上 |
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指定学科(土木工学、建築学など)の高等学校を卒業 |
5年以上 |
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実務経験のみ |
上記の資格や学歴がない場合 |
10年以上 |
【専任技術者になれる国家資格の例】
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1級土木施工管理技士
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2級土木施工管理技士(土木)
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1級建築施工管理技士
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2級建築施工管理技士(建築・躯体)
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技術士(建設部門)
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とび技能士(1級・2級)
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解体工事施工技士
【実務経験で要件を満たす場合】
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学歴+実務経験: 指定学科(土木工学・建築学など)の高校卒業後5年以上、または大学卒業後3年以上の実務経験
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実務経験のみ: 解体工事に関して10年以上の実務経験
資格がない場合でも、長年の経験を証明することで要件を満たすことが可能です。
要件3:誠実性があること
許可を受けようとする法人の役員や個人事業主などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。過去に法律違反などで処分を受けたことがある場合、この要件を満たせない可能性があります。
要件4:財産的基礎または金銭的信用があること
工事を途中で投げ出すことなく、最後までやり遂げるための財産的な基盤があるかどうかを証明する要件です。具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。
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自己資本の額が500万円以上であること(直前の決算書で証明)
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500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の預金残高証明書などで証明)
許可申請の際には、会社の財政状況を示す書類の提出が求められます。
要件5:欠格要件に該当しないこと
法人の役員や個人事業主などが、過去に建設業法に違反して免許を取り消されたり、禁錮以上の刑に処せられたりしていないことなど、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
500万円未満の工事に必要な「解体工事業登録」の要件
500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要となる「解体工事業登録」。こちらは建設業許可と比較すると、要件はシンプルです。主に以下の2つが求められます。
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技術管理者を配置していること
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登録拒否事由に該当しないこと
「技術管理者」は、解体工事の現場を監督し、安全や技術面を管理する役割を担います。建設業許可の専任技術者と同様に、国家資格や実務経験によってなることができますが、求められる経験年数が短いなど、要件は比較的緩やかです。 「登録拒否事由」は、建設業許可の欠格要件に相当するもので、過去に法律違反などがないことが問われます。
無許可・無登録で解体工事を行った場合の罰則
もし建設業許可や解体工事業登録が必要にもかかわらず、手続きをせずに営業してしまった場合、重い罰則が科せられます。
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建設業法違反(無許可営業): 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
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建設リサイクル法違反(無登録営業): 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
罰則だけでなく、発注者からの信用を失い、事業の継続が困難になるリスクもあります。コンプライアンスを遵守することは、事業を守る上で最も重要なことです。
監修者コメント
この記事で解説されている「建設業許可」と「解体工事業登録」の違いは、事業拡大を目指す上で必ず押さえるべき基本です。私が不動産コンサルタントとして多くの解体業者様と接してきた経験から申し上げますと、建設業許可の有無は、お客様や元請け会社からの「信用力」に天と地ほどの差を生みます。特に、金融機関が関わる不動産売却案件や、大手デベロッパーからの依頼では、許可はまさに「最低限の参加資格」と言えるでしょう。500万円という金額は法律上の線引きですが、近年はコンプライアンス意識の高まりから、それ以下の工事でも許可業者を選ぶ発注者が増えています。単なる手続きと捉えず、事業のステージを上げるための戦略的な投資として、ぜひ前向きにご検討ください。
まとめ:事業規模に合わせて適切な許可・登録の準備を始めよう
解体工事業を営む上で、建設業許可や解体工事業登録は、事業の根幹を支える重要な手続きです。
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請負金額500万円(税込)以上の工事を請け負うなら**「建設業許可」**
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請負金額500万円(税込)未満の工事のみなら**「解体工事業登録」**
この分岐点をしっかりと理解し、自社の事業計画に合わせて必要な手続きの準備を進めましょう。 特に建設業許可の取得には、経営経験や実務経験の証明、財産的基礎の準備など、時間と手間がかかります。要件を満たしているかどうかの確認や、複雑な申請手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することも有効な手段です。 法令を遵守し、盤石な体制を整えることが、お客様からの信頼を得て事業を成功させるための第一歩です。
この記事の結論
この記事のポイント
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請負金額500万円(税込)を境に、必要な手続きが「建設業許可」か「解体工事業登録」に分かれる。
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「建設業許可」の取得には、経営経験・専任技術者・財産的基礎など5つの厳しい要件を満たす必要がある。
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「解体工事業登録」は、技術管理者を置くことなどが主な要件で、許可よりはハードルが低い。
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無許可・無登録での営業は重い罰則の対象となるため、事業規模に合った手続きを必ず行うことが重要。
person
体験談
(属性情報: 42歳・男性・解体工事会社 経営者) うちはずっと「解体工事業登録」だけで、500万円未満の下請け工事がメインでした。正直、それでも食えてはいたんです。でもある時、付き合いの長い元請けから「700万円のいい案件があるけど、許可がないから直接は頼めないな」と、目の前で同業他社に仕事を回されたんですよ。あの時の悔しさといったら…。『登録』と『許可』の違いは、会社の未来を左右する大きな壁なんだと痛感しましたね。それを機に一念発起して建設業許可を取得し、今では自信を持って大きな案件にも入札できるようになりました。
あなたはどっち?解体工事に必要な「建設業許可」と「解体工事業登録」の違い
POINT
解体工事に必要な手続きには「建設業許可」と「解体工事業登録」があります。両者の最大の違いは請け負える工事金額で、税込500万円が分岐点です。将来的に大規模工事も受注したいなら「許可」、500万円未満の工事に特化するなら「登録」を選択しましょう。
「解体工事の事業を始めたいけど、必要な手続きがわからない…」「『建設業許可』と『解体工事業登録』、一体何が違うの?」そんな疑問をお持ちの事業者の方は少なくありません。事業を安定させ、さらに拡大していくためには、この2つの制度の違いを正しく理解することが不可欠です。
結論から言うと、両者の最大の違いは1件あたりの請負金額が「税込500万円」以上か未満かという点にあります。この「500万円の壁」が、あなたの事業にどちらの手続きが必要かを見極める重要な分岐点となるのです。
まずは、ご自身の事業計画に照らし合わせて、どちらを目指すべきか簡単なフローチャートで診断してみましょう。
あなたは許可?登録?診断フローチャート
ご自身の事業内容を思い浮かべながら、以下の質問に答えてみてください。
「建設業許可」と「解体工事業登録」の徹底比較
フローチャートでご自身に必要な手続きの方向性がつかめたでしょうか。次に、両者の具体的な違いをさらに詳しく見ていきましょう。

この2つの制度は、そもそも根拠となる法律が異なるため、目的や求められる要件が根本的に違います。
-
建設業許可: 「建設業法」に基づき、建設業全体の健全な発達と、工事の品質や安全性を確保するための制度です。
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解体工事業登録: 「建設リサイクル法」に基づき、建物の解体時に出るコンクリートや木材などの資材を適切に分別し、再資源化を促進するための制度です。
それぞれの違いを分かりやすく比較表にまとめました。
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比較項目 |
建設業許可(解体工事業) |
解体工事業登録 |
|---|---|---|
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対象工事 |
税込500万円以上の解体工事(500万円未満も可) |
税込500万円未満の解体工事のみ |
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根拠法 |
建設業法 |
建設リサイクル法 |
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目的 |
建設業の健全な発達、適正な施工の確保 |
建設資材の再資源化、適正な処理の確保 |
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取得難易度 |
高い |
やや易しい |
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技術者要件 |
専任技術者(国家資格 or 実務経験10年以上など)が必要 |
技術管理者(実務経験 or 講習受講など)が必要 |
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費用(法定手数料) |
知事許可:9万円 / 大臣許可:15万円 |
3.3万円~4万円程度(都道府県により異なる) |
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有効期間 |
5年 |
5年 |
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営業範囲 |
許可を受けた都道府県(知事許可)または全国(大臣許可) |
工事を行う都道府県ごと |
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社会的信用度 |
高い |
許可に比べると限定的 |
この比較表からもわかるように、建設業許可は取得のハードルが高い分、請け負える工事の規模に制限がなく、社会的信用も高まります。一方、解体工事業登録は比較的取得しやすいものの、請け負えるのは500万円未満の小規模な工事に限定されます。
特に大きな違いとなるのが「技術者要件」です。建設業許可を取得するには、国家資格や10年以上の実務経験を持つ「専任技術者」を営業所に常勤で配置する必要があります。対して、解体工事業登録では、所定の実務経験や講習の受講で「技術管理者」の要件を満たすことが可能です。
【要注意】「とび・土工工事業」の許可では解体工事はできません
法改正前の古い情報には注意が必要です。以前は「とび・土工工事業」の建設業許可があれば、解体工事を専門に請け負うことが可能でした。しかし、2016年6月1日の建設業法改正で「解体工事業」という業種が新設されたことに伴い、状況は変わっています。
経過措置期間もすでに終了しているため、現在、税込500万円以上の解体工事を請け負うには、必ず「解体工事業」の建設業許可が必要です。過去に取得した「とび・土工工事業」の許可では、解体工事を専門に請け負うことはできませんので、ご注意ください。
監修者コメント
この記事で解説されている通り、500万円の壁は事業の将来を左右する重要な分岐点です。元不動産コンサルタントとして多くの事業者様を見てきましたが、「建設業許可」は単に高額案件を受注できるだけでなく、金融機関からの融資や大手企業との取引において「信頼の証」として機能します。将来的に事業拡大を目指すのであれば、迷わず「許可」の取得を視野に入れるべきでしょう。今は「登録」でとお考えの方も、許可取得に必要な実務経験の証明(契約書や注文書など)を今から確実に保管しておくことが、将来の飛躍に向けた重要な準備となります。許可取得は、事業のステージを一段上げるための戦略的な投資だとお考えください。
まとめ:事業の将来像に合わせて選択しよう
ここまで解説してきた通り、「建設業許可」と「解体工事業登録」は、目的も要件も全く異なる制度です。どちらを選ぶべきかは、あなたの事業の将来像によって決まります。
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将来的に事業を拡大し、元請けとして500万円以上の大規模工事も受注したい場合 → **建設業許可(解体工事業)**の取得が必須です。
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当面は500万円未満の小規模な工事に特化し、着実に実績を積みたい場合 → まずは解体工事業登録を行いましょう。
建設業許可を取得すれば、請負金額の上限がなくなるだけでなく、公共工事への入札参加や金融機関からの信頼度向上といった大きなメリットも得られます。ご自身の事業を今後どのように成長させていきたいのかを明確にし、計画的に準備を進めていくことが成功への鍵となります。
person
体験談
(属性情報: 42歳・男性・個人事業主(解体工事業)) うちはずっと「解体工事業登録」だけでやってきて、500万円未満の仕事なら問題ないから「建設業許可」なんて大手さんの話だと思ってたんですよ。でもある時、いつもお世話になってる元請けから「鉄骨の事務所、頼むよ」って良い話をもらったのに、見積もりがどうしても500万を少し超えてしまって。「許可がないと発注できないんだ、ごめんな」って断られた時の悔しさは忘れられません。あの「500万円の壁」を痛感して、すぐに許可取得に動きました。おかげで今では自信を持って大きな仕事も受けられるようになり、事業のステージが一つ上がった気がしますね。
500万円以上の解体工事に必須!「建設業許可」5つの取得要件を解説
POINT
500万円以上の解体工事に必要な建設業許可とは、発注者保護と品質担保のため、法律で定められた5つの要件を満たす業者に与えられる許可です。特に、5年以上の経営経験を持つ「経営業務の管理責任者」と、資格や実務経験で証明する「専任技術者」の配置が必須です。
500万円以上の解体工事を請け負うために必要な「建設業許可」。これを取得するには、経営・技術・財産・信用の観点から法律で定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。
なぜ、これほど厳しい基準が設けられているのでしょうか。それは、建設工事が私たちの生活や社会に与える影響が非常に大きく、万が一のことがあれば大きな損害につながる可能性があるからです。そのため、発注者を保護し、工事の品質をしっかりと担保できる業者だけが許可を受けられる仕組みになっています。
ここでは、その5つの要件(①経営業務の管理責任者、②専任技術者、③財産的基礎、④誠実性、⑤欠格要件)を一つひとつ、法律用語を避けて分かりやすく解説します。

これらの要件を正しく理解し、計画的に準備を進めることが、建設業許可取得への最短ルートです。
要件①:経営経験を持つ「経営業務の管理責任者」がいること
建設業許可を取得するには、まず会社の経営について十分な経験を持つ責任者が、役員として常勤している必要があります。この責任者のことを「経営業務の管理責任者(経管)」と呼びます。
これは、建設業の経営は専門性が高く、見様見真似でできるものではないためです。しっかりとした経営経験を持つ人物が会社の舵取りをすることで、適正な経営が行われ、発注者も安心して工事を任せられる体制を確保する目的があります。
経管になるためには、以下のいずれかの経験が必要です。
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解体工事業の経営経験が5年以上ある
-
解体工事業以外の建設業の経営経験が5年以上ある
この「経営経験」は、法人の場合は役員(取締役など)としての経験、個人事業主の場合は事業主本人としての経験を指します。これらの経験は、法人の場合は登記簿謄本、個人事業主の場合は確定申告書などで証明することになります。
つまり、会社の経営トップ層に「建設業経営のプロ」がいることが、第一の要件として求められているのです。
要件②:専門知識を持つ「専任技術者」を営業所に配置すること
次に、許可を取得しようとする営業所ごとに、解体工事に関する専門的な知識や経験を持つ技術者を常勤で配置しなければなりません。この技術者のことを「専任技術者(専技)」と呼びます。
これは、実際の工事現場が技術的に正しく管理・監督され、工事の品質を担保するための、許可要件の中でも特に重要なポイントです。どんなに優れた経営者がいても、技術的な裏付けがなければ安全で質の高い工事は実現できないからです。
専任技術者になるには、大きく分けて3つのルートがあります。
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国家資格で証明する
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指定学科の学歴と実務経験を組み合わせて証明する
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10年以上の実務経験で証明する
ご自身の経歴がどのパターンに当てはまるかを確認し、必要な準備を進めましょう。資格、学歴、実務経験のいずれかで、あなたが解体工事のプロフェッショナルであることを証明する必要があります。
パターン1:国家資格で要件をクリアする
最も明確で証明しやすいのが、国が定めた資格を取得しているケースです。指定された国家資格を持っていれば、一定水準以上の知識と技術力があることを客観的に証明できるため、原則として実務経験の年数を問われずに専任技術者になることができます。
解体工事業の専任技術者として認められる主な国家資格は以下の通りです。
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許可の種類 |
資格名 |
|---|---|
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特定建設業許可 |
・1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・技術士(建設部門)・解体工事施工技士(※合格後1年以上の実務経験または所定の講習修了が必要) |
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一般建設業許可 |
上記の資格に加えて・2級土木施工管理技士(土木)・2級建築施工管理技士(建築または躯体)・とび技能士(1級)・とび技能士(2級)(※合格後3年以上の実務経験が必要)・解体工事施工技士 |
※特定建設業許可の資格は、一般建設業許可の専任技術者にもなれます。
資格取得は、専任技術者の要件を満たす最も確実な方法と言えるでしょう。
パターン2:指定学科の学歴と実務経験でクリアする
国家資格がなくても、土木工学や建築学といった指定された学科を卒業し、その後に一定期間の解体工事に関する実務経験を積むことでも専任技術者になることができます。
これは、専門教育で得た基礎知識と、現場での実践的な経験を組み合わせることで、資格保有者と同等の技術力があると見なされるためです。学歴によって必要な実務経験の年数が異なり、専門性が高い教育を受けているほど短い期間で認められます。
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学歴 |
指定学科 |
必要な実務経験年数 |
|---|---|---|
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大学・高等専門学校(高専)卒業 |
土木工学、建築学 など |
3年以上 |
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高等学校(高校)卒業 |
土木科、建築科 など |
5年以上 |
学歴を証明する卒業証明書と、実務経験を証明する書類を揃えることで、この要件をクリアできます。学歴を活かすことで、必要な実務経験の期間を短縮できるのがこのパターンのメリットです。
パターン3:10年以上の実務経験でクリアする
国家資格や指定学科の学歴がない場合でも、諦める必要はありません。解体工事に関して10年以上の実務経験を積んでいれば、専任技術者として認められる道が残されています。
長期間にわたる現場経験を通じて、資格保有者や大卒者と同等の専門知識・技術が培われたと判断されるためです。ただし、この方法は「10年間、解体工事に携わってきた」という事実を客観的な書類で証明する必要があり、3つのパターンの中では最もハードルが高いと言えます。
証明のためには、過去10年分の工事請負契約書、注文書、請求書とそれに対応する入金確認資料(通帳のコピーなど)といった、工事の実態を示す資料を毎月分、途切れることなく揃える必要があります。書類の収集や整理には大変な手間がかかるため、この方法を検討する場合は、早めに準備を始めるか、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。過去の工事実績を客観的な書類で証明することが、この方法で許可を取得する鍵となります。
要件③:事業を継続できる「財産的基礎」があること
建設業許可を得るためには、事業を安定して継続できる最低限の資金力があることを証明する必要があります。これを「財産的基礎」または「金銭的信用」の要件と呼びます。
なぜなら、建設工事には資材の購入費や人件費など、先行して多額の資金が必要になる場面が多いからです。資金繰りが悪化して工事を途中で投げ出すような事態になれば、発注者に多大な迷惑がかかります。そうした事態を防ぎ、工事を最後までやり遂げる財務的な安定性を確保するために、この要件が設けられています。
具体的には、一般建設業許可の場合、以下のいずれか1つを満たす必要があります。
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直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
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500万円以上の預金残高証明書を提出できること
法人の場合は貸借対照表の「純資産合計」の額、個人事業主の場合は期首資本金や事業主利益などを合計した額が自己資本となります。もし自己資本が500万円に満たない場合でも、金融機関に依頼して取引口座の預金残高証明書(証明基準日から1ヶ月以内のもの)を発行してもらうことで要件をクリアできます。
少なくとも500万円の事業資金を確保できることが、許可取得の条件となります。
要件④:請負契約に対する「誠実性」があること
許可を申請する法人、その役員、個人事業主本人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことも要件の一つです。
これは非常に基本的なことですが、建設業界全体の信頼性を保ち、発注者を保護する上で不可欠な要素です。具体的には、過去に詐欺、脅迫、横領といった法律に触れる行為や、工事内容や工期に関して著しく不誠実な行為を行い、建築士法や宅地建物取引業法などで免許の取消処分を受け、その期間が満了してから5年経過していない、といったケースが該当します。
ほとんどの事業者にとっては問題になることのない要件ですが、法律や契約をきちんと守る、信頼できる事業者であることが大前提となります。
要件⑤:法律上の「欠格要件」に該当しないこと
最後に、申請者や会社の役員が、建設業法で定められた「欠格要件」に一つも当てはまらないことが必要です。
これは、建設業という社会的に重要な事業を営むのにふさわしくないと判断される者をあらかじめ排除し、業界の健全性を保つための規定です。申請者本人だけでなく、法人の役員(取締役、相談役、顧問など)も対象となるため、関係者全員が該当しないか事前に確認する必要があります。
主な欠格要件には、以下のようなものがあります。
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破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
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禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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建設業法やその他特定の法律に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
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過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
過去に大きな法的な問題を起こしていないことが、許可取得の最後の前提条件となります。
監修者コメント
元不動産コンサルタントとして多くの事業者様を見てきましたが、建設業許可の取得は事業拡大の大きな分かれ道です。記事で解説されている「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は、単なる法律上の手続きではなく、会社の「経営力」と「技術力」を公的に証明する、いわば会社の信用そのものです。特に、実務経験で要件を満たそうとする場合、過去の契約書や請求書といった客観的な証明書類が揃わず、申請を断念するケースも少なくありません。将来の許可取得を見据え、日頃から書類を整理しておくことが非常に重要です。この2つの要件をクリアできれば、会社の信頼性は格段に向上し、受注できる案件の幅も大きく広がるでしょう。
person
体験談
(属性情報: 45歳・男性・解体工事業(個人事業主)) 長年の付き合いの元請けから「建設業許可を取れば、もっと大きな仕事を任せられるのに」と言われたのがきっかけでした。自分は現場一筋20年だから「専任技術者」の要件なんて楽勝だと思ってたんですが、10年分の実務経験を証明するための過去の契約書や請求書を集めるのに、本当に骨が折れましたね。「やってきた」という事実と「書類で証明する」ことは全くの別物だと痛感しました。苦労の末に許可が取れたおかげで、今では800万円規模の工事も受注できるようになり、会社の信用も上がったと実感しています。
500万円未満の解体工事が対象の「解体工事業登録」に必要な要件
POINT
500万円未満の解体工事に必要な解体工事業登録とは、厳しい財産要件がなく取得しやすい制度です。特に重要なのは、実務経験や資格を持つ「技術管理者」を配置することと、申請者が法律で定められた欠格条件に当てはまらないことの2点です。
500万円未満(消費税込み)の解体工事のみを請け負う場合、必要になるのが「解体工事業登録」です。この登録制度は、500万円以上の工事を対象とする「建設業許可」と比べて、取得のハードルが格段に低いのが大きな特徴です。
比較的小規模な工事を対象としているため、建設業許可で求められるような「5年以上の経営経験」や「500万円以上の自己資本」といった厳しい財産要件は一切ありません。
必要な要件は、ごくシンプルな以下の2つだけです。言い換えれば、「技術的な責任者」を配置し、「法律上の問題がない」ことさえ証明できれば、誰でも登録が可能になります。それぞれの要件について、詳しく見ていきましょう。

①技術管理者の選任
解体工事業登録には、工事現場における技術的な指導・監督を行う「技術管理者」を営業所ごとに必ず選任しなければなりません。技術管理者とは、解体工事の安全と品質を確保するための重要な役割を担う責任者のことです。
技術管理者になるためには、解体工事に関する一定水準以上の知識や技術、経験が求められます。具体的には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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実務経験で証明する
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国家資格などで証明する
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国土交通大臣が実施する講習または指定する講習を修了する
この技術管理者の要件は、建設業許可における「専任技術者」の要件と比較して緩和されています。例えば、学歴に応じて求められる実務経験年数が短縮されたり、対象となる資格の範囲が広かったりするため、条件を満たせる可能性が高くなります。
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要件の種類 |
具体的な内容(一例) |
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実務経験 |
・大学で土木工学等を修めて卒業後、2年以上の実務経験 |
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国家資格等 |
・1級・2級建設機械施工技士(第1種または第2種) |
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講習修了 |
国土交通大臣の登録を受けた者が実施する講習の修了 |
※都道府県によって認められる実務経験や資格が異なる場合があります。詳細は各都道府県の担当窓口にご確認ください。
②登録拒否事由に該当しないこと
もう一つの要件は、申請者自身(法人の場合は役員を含む)が、法律で定められた「登録拒否事由」に該当しないことです。これは、事業者が法律を遵守して適正に事業を運営できるかどうかを確認するためのものです。
以下に挙げるような事由に一つでも当てはまる場合、解体工事業登録は認められません。
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解体工事業登録を取り消された日から、2年が経過していない
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解体工事業の営業停止を命じられ、その停止期間が終わっていない
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建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年が経過していない
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暴力団員である、または暴力団員でなくなってから5年が経過していない
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精神の機能の障害により、解体工事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
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破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
これらは代表的な例であり、他にも細かな規定があります。申請前には、ご自身が登録拒否事由に該当しないかを確認することが重要です。
監修者コメント
元不動産コンサルタントの視点から補足させていただきます。この記事で解説されている通り、「解体工事業登録」は建設業許可に比べて要件が緩やかですが、その重要性は決して低くありません。私がこれまで見てきた中でも、施主様や元請け企業が業者を選ぶ際、この登録の有無を最低限の信頼性の証として確認するケースがほとんどです。無登録は論外と考えるべきでしょう。また、この登録で必要となる「技術管理者」の実務経験の証明は、将来500万円以上の工事を受注するための「建設業許可」取得への布石にもなります。単なる義務と捉えず、事業の信用力を高め、将来の成長に繋げるための重要なステップだと認識し、着実に準備を進めていただきたいです。
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体験談
(38歳・男性・解体工事業(個人事業主)) 独立して3年、下請けで500万円未満の仕事ばかりだったので、元請けになるための「建設業許可」はまだ先の話だと思っていました。でも、そもそも今の事業に「解体工事業登録」が必要だと知り、慌てて要件を調べたんです。財産要件がなくて、俺みたいに学歴がなくても10年以上の実務経験があれば「技術管理者」になれると分かった時は、正直ホッとしましたね。まずはこの登録を済ませて、公的に認められた事業者として、しっかり地に足をつけていこうと決意できました。
無許可・無登録は絶対NG!解体工事で違反した場合のリスクと罰則
POINT
無許可・無登録での解体工事は、建設業法などに違反する行為です。特に重要なのは、懲役や罰金といった罰則だけでなく、一度違反するとその後5年間は建設業許可が取得できなくなり、事業の継続や拡大が困難になるという重大なリスクがある点です。
結論から言うと、必要な許可や登録なしに500万円以上の解体工事を行うことは法律違反であり、発覚した場合は極めて厳しい罰則が科せられます。「バレなければ大丈夫だろう」といった安易な考えは、事業の存続を揺るがす深刻な事態を招きかねません。
なぜなら、建設業法や建設リサイクル法といった法律は、工事の発注者を保護し、建設業界全体の秩序を維持するために存在しているからです。そのため、無許可・無登録での営業行為は厳しく取り締まられています。
具体的にどのような罰則があるのか、根拠となる法律ごとに解説します。

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根拠法 |
違反内容 |
罰則内容 |
|---|---|---|
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建設業法 |
建設業許可を受けずに500万円以上の解体工事を請け負う |
3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 |
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建設リサイクル法 |
解体工事業登録をせずに解体工事を請け負う |
1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
建設業法違反の罰則
500万円以上の解体工事を「建設業許可」を受けずに請け負った場合、建設業法違反となります。この場合の罰則は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」と定められており、非常に重い処分が下されます。
建設リサイクル法違反の罰則
解体工事を行う事業者は、工事を行う都道府県への「解体工事業登録」が義務付けられています。この登録を怠って営業した場合、建設リサイクル法違反となり、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
罰則だけではない!将来の事業継続に関わる重大なリスク
無許可営業のリスクは、懲役や罰金だけではありません。一度でもこれらの法律違反で罰金刑以上の処分を受けると、建設業法で定められた「欠格要件」に該当してしまいます。
欠格要件に該当すると、その後の5年間は建設業許可の取得が一切できなくなります。つまり、事業を拡大したくても500万円以上の工事を請け負う道が完全に閉ざされてしまうのです。
目先の利益のために無許可・無登録で工事を請け負うことは、事業の未来を失うことと同義です。法令を遵守し、適切な許可や登録を取得することが、事業を健全に成長させるための唯一の道と言えるでしょう。
監修者コメント
記事で解説されている通り、無許可営業の罰則は非常に重いものです。私が不動産コンサルタントとして多くの事業者様を見てきた中で、罰則以上に怖いと感じるのは、目に見えない「信用の失墜」です。一度でも法令違反が発覚すれば、その情報は業界内ですぐに広まります。そうなると、元請けからの新規発注が止まったり、金融機関の融資審査が厳しくなったりと、事業の生命線を絶たれかねません。建設業許可は、単なる手続きではなく、お客様や取引先に対する「私たちは信頼できる会社です」という何よりの証明書です。事業を本気で成長させたいなら、必ず取得すべき必須の資格と言えるでしょう。
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体験談
(属性情報: 42歳・男性・解体工事業 経営者) うちは下請けがメインで、正直、建設業許可って面倒で後回しにしがちだったんです。でも昔、同業の仲間が無許可で少し大きめの工事を請け負って、結局バレて罰金刑を受けたという話を聞いて。その人はその後5年間、許可が取れずに本当に苦労したそうです。目先の利益に目がくらんでいたら、うちも同じ道を辿っていたかもしれません。あの話を聞いてすぐに申請準備を始めて、今では堂々と営業できていますが、本当に紙一重だったなと今でも思いますね。
解体工事の建設業許可を申請・取得する4ステップ

POINT
解体工事の建設業許可の申請・取得とは、4つのステップ(要件確認、書類準備、申請、審査)で進める手続きです。特に重要なのは、申請前に5つの許可要件を満たしているかを確認し、多岐にわたる証明書類を計画的に準備することです。
解体工事の建設業許可を取得するまでの手続きは、大きく分けて4つのステップで進みます。多くの証明書類を準備し、行政庁による厳格な審査を受ける必要があるため、全体の流れを把握し、計画的に準備を進めることが不可欠です。
ここでは、建設業許可を申請し、取得するまでの具体的な流れを4つのステップに分けて解説します。
ステップ1:5つの許可要件を満たしているか確認する
まず最初に行うべきことは、自社が建設業許可の取得に必要な5つの要件をすべて満たしているかを確認することです。どれか1つでも欠けていると申請は受理されません。
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経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(旧:経営業務の管理責任者)
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専任技術者の設置
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誠実性
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財産的基礎または金銭的信用
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欠格要件に該当しないこと
これらの要件の詳細は前のセクションで解説しましたが、申請準備に入る前に、必ず自社の状況と照らし合わせて一つひとつチェックしましょう。
ステップ2:申請に必要な書類を収集・作成する
許可要件を満たしていることを確認できたら、次に申請に必要な書類の収集と作成に移ります。建設業許可の申請には、申請書本体に加えて、要件を満たしていることを証明するための多岐にわたる添付書類が必要です。
主に必要となる書類は以下の通りです。
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建設業許可申請書
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役員等の一覧表
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営業所一覧表
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専任技術者証明書
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登記されていないことの証明書、身分証明書(役員等)
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会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
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財産的基礎を証明する書類(500万円以上の自己資本が確認できる決算書や預金残高証明書など)
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営業所の確認資料(賃貸借契約書の写しや建物の登記簿謄本など)
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健康保険等の加入状況を証する書類
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書類名 |
概要・証明する内容 |
主な入手先 |
|---|---|---|
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建設業許可申請書 |
申請者の情報や希望する許可業種などを記載する基本書類 |
都道府県の担当窓口、ウェブサイト |
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登記されていないことの証明書 |
役員等が成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明 |
法務局 |
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身分証明書 |
役員等が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことなどを証明 |
本籍地の市区町村役場 |
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会社の登記簿謄本 |
商号、本店所在地、役員、事業目的などを証明 |
法務局 |
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財産的基礎を証明する書類 |
500万円以上の資金調達能力があることを証明(例:預金残高証明書、直前の決算書) |
金融機関、自社 |
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営業所の確認資料 |
営業所の存在と使用権限を証明(例:賃貸借契約書の写し、建物の登記簿謄本) |
自社、法務局 |
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健康保険等の加入状況 |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)および雇用保険への加入状況を証明 |
年金事務所、労働基準監督署など |
特に「専任技術者」を実務経験で証明する場合、過去の工事実績を証明する書類(契約書、注文書、請求書など)を10年分集める必要があり、この準備が最も時間と手間がかかるポイントです。書類が不足していると申請が滞るため、早めに確認・収集を始めましょう。
ステップ3:管轄の窓口へ申請書類を提出する
すべての書類が揃ったら、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の担当窓口(土木事務所や県庁の建設業担当課など)へ申請書類を提出します。
申請時には、手数料を納付する必要があります。手数料の金額は許可の種類によって異なり、例えば知事許可を新規で申請する場合、9万円が必要です。
書類の提出は郵送を受け付けていない窓口も多いため、事前に管轄の行政庁のウェブサイトで提出方法や受付時間を確認しておくとスムーズです。
ステップ4:審査を経て許可を取得する
申請書類を提出すると、行政庁による審査が始まります。審査期間は都道府県によって異なりますが、一般的には申請書が受理されてから約1〜2ヶ月が目安です。
この期間中、書類の内容に不備や不明な点があれば、担当者から電話などで問い合わせがあったり、追加の資料提出を求められたりすることがあります。
審査が無事に完了すると、許可通知書が郵送で届きます。この通知書を受け取った時点から、晴れて建設業許可業者として500万円以上の解体工事を請け負うことができるようになります。
許可取得までの期間を考慮し、工事の受注計画などに影響が出ないよう、余裕を持ったスケジュールで準備を始めることが成功の鍵です。手続きが複雑で不安な場合や、本業が忙しく時間を確保できない場合は、建設業許可専門の行政書士に相談するのも有効な選択肢と言えるでしょう。
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体験談
(属性情報: 45歳・男性・解体工事業経営) 法人成りした勢いで「建設業許可も自分で取れるだろう」と軽く考えていたんです。でも、いざ書類集めを始めたらその種類の多さに唖然としましたね。法務局だの、本籍地の役所だの、平日にあちこち回るだけで一苦労でした。特に、過去10年分の実務経験を証明するために、倉庫の奥から昔の契約書や請求書を探し出すのに1ヶ月以上もかかってしまって…。結局、書類の不備を指摘されて専門家にお願いしましたが、最初から任せておけば、あの時間を現場に集中できたのにと心底後悔しましたよ。
監修者コメント
元不動産コンサルタントとして多くの解体工事業者様と接してきましたが、この記事で解説されている申請手続き、特にステップ2の書類準備でつまずくケースは後を絶ちません。特に実務経験の証明は、過去の契約書が散逸しているなど、想像以上に骨が折れる作業です。しかし、このハードルを越えて建設業許可を取得することは、500万円以上の工事を受注できるだけでなく、企業の「信用力」を格段に高めます。元請けや金融機関からの評価も変わり、事業拡大を目指すなら避けては通れない道です。手続きに不安があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
解体工事の建設業許可についてよくある質問
POINT
解体工事の建設業許可とは、5年の有効期間があり定期的な更新が必要な制度です。取得には実務経験の証明などで数ヶ月かかります。特に、実務経験の証明方法は自治体で基準が異なるため事前の確認が不可欠であり、余裕を持った準備が重要です。
ここでは、解体工事の建設業許可に関して、事業者の皆様から特によく寄せられる質問にお答えします。許可制度は複雑で分かりにくい点も多いため、多くの方が共通の疑問を抱えています。事前にこれらの疑問点を解消しておくことで、スムーズな申請準備に繋がりますので、ぜひ参考にしてください。

Q. 建設業許可の有効期限は?更新は必要?
A. 建設業許可の有効期間は5年間です。許可を維持するためには、有効期間が満了する前に更新手続きを行う必要があります。
更新の申請は、有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに行うのが一般的です。この期間を過ぎてしまうと更新が認められず、許可が失効してしまいます。許可が切れると、500万円以上の解体工事を請け負うことができなくなるため、期限管理には十分注意しましょう。
Q. 実務経験はどうやって証明すればいいですか?
A. 専任技術者の要件を実務経験で満たす場合、その経験を客観的な書類で証明する必要があります。最も重要なポイントであり、多くの方がつまずきやすい部分です。
一般的には、証明したい期間中の工事実績を示す書類を、毎月1件程度のペースで年数分(例:10年なら120件分)集めることが求められます。証明に使える書類の例は以下の通りです。
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工事請負契約書
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注文書と請書
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請求書の控え(入金が確認できる通帳のコピーとセット)
ただし、必要とされる書類やその数、証明の基準は申請先の自治体(都道府県)によって大きく異なります。スムーズな手続きのためにも、書類集めを始める前に、必ず管轄の行政庁の担当窓口に「どのような書類が何年分必要か」を直接確認することが不可欠です。
Q. 許可取得までどれくらい時間がかかりますか?
A. 期間は状況によって変動しますが、一般的には書類の準備から許可通知を受け取るまで数ヶ月かかるケースが多いです。
全体の流れは大きく「書類準備期間」と「申請後の審査期間」に分かれます。
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書類準備期間:1ヶ月〜数ヶ月 実務経験の証明書類集めや、その他各種証明書の取得に時間がかかる場合があります。特に、過去の書類が整理されていない場合は、この期間が長くなる傾向にあります。
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申請後の審査期間:1ヶ月〜2ヶ月程度 都道府県知事許可の場合、申請書類を提出してから許可が下りるまでの標準的な処理期間は、30日〜60日程度とされています。
書類に不備があると、修正のためにさらに時間がかかります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをお勧めします。
person
体験談
(属性情報: 40代男性・解体工事業(個人事業主)) 元請けから「許可があればもっと大きい仕事任せるのに」と言われたのがきっかけで、建設業許可の取得を決意したんです。でも、いざ準備を始めたら「10年分の実務経験の証明」という壁にぶつかって…。昔の契約書や請求書なんて、ちゃんと保管してなかったから、段ボール箱をひっくり返して探すのに3ヶ月もかかりました。役所にも何度も足を運んで、正直心が折れそうでしたね。結局、申請から許可が下りるまで半年近くかかりましたが、今では無事に500万円超の工事も受注できています。あの時の苦労を思うと、日々の書類管理の大切さを痛感しますよ。
監修者コメント
私も不動産コンサルタントとして、事業拡大を目指す多くの事業者様から建設業許可に関するご相談をいただいてきました。記事にある通り、多くの方がつまずくのが「実務経験の証明」です。体験談のように、過去の書類を探すのに数ヶ月を要するケースは決して珍しくありません。
許可取得は、500万円以上の工事を受注できるという直接的なメリットだけでなく、元請けや金融機関からの「信用の証」となります。この信用が、将来の安定した受注や融資に繋がるのです。
自治体ごとに異なるローカルルールも存在するため、独力で進めると膨大な時間と労力がかかってしまう可能性があります。日頃から契約書や請求書を整理しておくことはもちろん、申請準備の早い段階で専門家に相談し、効率的に手続きを進めることを強くお勧めします。
まとめ:解体工事の事業拡大には建設業許可の取得がカギ
POINT
解体工事の事業拡大には建設業許可の取得がカギです。これは500万円以上の工事受注に必須で、企業の信頼性の証明となります。特に重要なのは、許可取得には5つの要件を満たす必要があり、無許可営業には罰則もあるため、計画的な準備が不可欠という点です。
解体工事で事業をさらに拡大し、請負金額が500万円以上の大規模な案件を受注するためには、建設業許可の取得が不可欠です。この許可は、単に法律を遵守するためだけのものではありません。貴社の技術力や経営の安定性を公的に証明する「信頼の証」となり、元請けとしての受注機会を大きく広げるための重要な基盤となるからです。
この記事で解説した、建設業許可に関する重要なポイントを改めて確認しておきましょう。

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500万円の壁を理解する 請負金額500万円(税込)未満の工事は「解体工事業登録」で対応可能ですが、これを超える案件では必ず「建設業許可」が必要です。
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クリアすべき5つの要件 許可取得には、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、そして欠格要件に該当しないこと、という5つの厳しい要件を満たす必要があります。
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無許可営業の重大なリスク 許可なく500万円以上の工事を請け負った場合、厳しい罰則(懲役や罰金)が科されるだけでなく、企業の社会的信用を完全に失うことになります。
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成功には計画的な準備が重要 申請に必要な書類の収集や要件の確認には相応の時間がかかります。将来の事業計画を見据え、できるだけ早くから計画的に準備を進めることが成功のカギを握ります。
建設業許可の取得は、決してゴールではありません。むしろ、社会的な信頼を得て、より大きな責任を担う解体工事業者として成長していくためのスタートラインです。
まずは、本記事を参考に自社が許可の要件を満たしているかを確認することから始めてみましょう。それが、事業拡大に向けた確実な第一歩となります。
もし、自社の状況で許可が取れるか不安な方や、申請準備で何から手をつけて良いか分からないという方は、一人で悩まず専門家にご相談ください。当サイトでは、建設業許可に詳しい専門家のご紹介や、信頼できる解体業者の選定サポートも行っています。無料の見積もり依頼やお問い合わせは、下記のリンクからお気軽にご利用いただけます。
監修者コメント
元不動産コンサルタントとして、多くの業者様選定の場に立ち会ってきましたが、この記事の結論は、まさにその通りです。発注者側から見ると、建設業許可は単なる法的な要件ではなく、企業の体制やコンプライアンス意識を測る重要な指標となります。特に大規模な案件ほど、万が一のトラブルを避けるため、許可を持つ業者様を選ぶのは当然の判断と言えます。許可取得は手間がかかる投資ですが、それは金融機関や大手からの信頼を得て、事業を次のステージへ引き上げるための「信頼のパスポート」です。ぜひこの一歩を踏み出し、ビジネスチャンスを掴んでください。
person
体験談
(属性情報: 42歳・男性・解体工事業経営者) 独立して5年、ずっと500万円の壁にぶつかってました。腕には自信があるのに、懇意にしてる不動産屋から「800万円の案件、許可があれば田中さんにお願いしたかった」と言われた時は本当に悔しかったですね。そこから一念発起して許可を取ったら、会社の信用が段違いに上がったのを実感しました。約束通りその案件を元請けで受注できたし、銀行の融資もスムーズに通るようになったんです。あの許可証は、まさに次のステージへの切符でしたね。